2024.08.06
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匸P  コーヒーブレイク 

     日本上代の文章と表記

      西宮一民 著        風間書房 1970.02.15
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 岡田英弘氏は「倭国の時代」(ちくま文庫:初出1976.2)で、高麗の金富賦が
「五代史記」をまねて「三国史記」(1145)を作ったように、「古事記」も平安期に
「日本書紀」をまねて作られた偽書だと断定した。グローバルな批判で、論点も確かな
ものであった。だが初めて分厚い本書を手にして、先学をあなどるなかれと思った。
 筆者は、万葉の歌謡、日本書紀等、上代の文章を研究してきた学者として、古事記を
偽作とする諸見解は、写本の外見にまどわされた上滑りなものであると論じている。
 岡田氏の説は、まさにこの指摘に該当する。本書は旧字で書かれており、たとえば
變體漢文體といった表記のままなので、戦後世代には読みづらいのが難点だが、
豊富な原典で根拠を示した研究書だ。古事記には、第Ⅰ部「文章の研究」(1~422)、
第Ⅱ部「表記の研究」(423~645頁)のうち、第Ⅰ部の120頁ほどが当てられている。
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 筆者は昭和20年に神宮皇學館大学予科から、京都大学文学部に進んだ。卒業論文は、
「日本書紀の成立に就いて--特に歌謡の仮字用法を通じてみたる--」(主論文)
書紀歌謡の原典批判及び書紀歌謡仮字頻度表」で、沢瀉久孝先生に提出された。
 大東亜戦争の最中、高校生であった筆者は、終戦を迎えたとき、これからは戦争と
平和に関わらず、真実不変の学問をしたいと心から願ったと「後記」に記している。
 それでは本書から「古事記」に関する論点、筆者の研究足跡を辿ってみたいと思う。 
(1)上代三文体の概念
 上代の文章は構文により、(A)漢文体、(B)和文体、(C)変体漢文体に分類できる。
 またその表記体に着目すると、1.表語文字(実字)で書かれた文、2.表語文字(実字)と
表音文字(仮名)で書かれた文、3.表音文字(仮名)で書かれた文の三分類になる。
 (B)和文体は、①表語文字(実字)のみの羅列て、日本語の語順によって書かれ、
その配字どおり訓読できるもの。②「宣命書き」のもの。表語文字(実字)と表音文字
(仮名)の混合で書かれたもの。③仮名のみで書かれたもの。以上三分類になる。
 (C)変体漢文体は、基本的には(A)漢文体によりながら、(B)和文体が混入する文体。
 上代の述作者は、漢文体で書こうと努力するものの、漢文力の不足のためか、
あるいは日本語の構文から脱しきれないためか、和文が混入してしまう場合がある。
 一方で、大半漢文体でありながら、中に、主語・述語・修飾語の語順を日本語の
構文に換え、あるいは敬語や助詞、助動詞を表記したりして、意識的に和文体化を
はかろうともしている。むしろ(B)和文体への歩み寄りが著しいが、依然として、
漢文体を基本にもっている。この文体は、(A)漢文体、(B)和文体のいづれの文体にも
入らないので、筆者はこの文体を、(C)変体漢文体と呼ぶことにした。 
 古事記は、この(C)変体漢文体で書かれている。
(2)推古遺文の文体
 上代の文章「推古遺文」は、欽明天皇13年(552)から大化改新(645)までに書かれた
金石文や碑文から採取したもので、別名「飛鳥遺文」とも呼ばれている。
 太刀銘、鏡銘、墓誌銘、碑文、石塔銘、造像記から採取したものだ。明らかにシナ
伝来の七支刀は除外し、万葉集第一期、第二期、および藤原時代に成立した祝詞文も
除外した。具体的には、438年の江田船山古墳出土の太刀銘からはじまり、628年の
法隆寺三尊仏光背銘にいたる、14種類の文体目録を示し、逐次吟味している。
 これらの文体は、黎明期は漢文体が多く、徐々に変体漢文体の様相をみせる。
 8.法隆寺天寿国曼荼羅繍帳銘は、前半は変体漢文体、後半は漢文体で書かれている。
 以後の「推古遺文」では、系譜の表現に、変体漢文体の形式が多く見られる。
 U.上宮聖徳法王帝説は、系譜の部分は変体漢文体、和歌四首は和文体で、この書の
記事中に、8.法隆寺天寿国曼荼羅繍帳銘の文章が包含されている。また従来、U.内の
和歌は後世の竄入とする説があるが、一応太子没後、推古末年までの成立と見て
「推古遺文」に加え、アルファベット記号を付して採択したと述べている。
(3)白鳳遺文の文体
 大化2年(646)から古事記撰上の和銅5年(712)までの文章を「白鳳遺文」と呼ぶ。 
 11.京都府宇治橋碑文(646),17.大阪府船首王墓誌(668)など、29の文献を年代順に
リストアップし、個々に文体を吟味して、三文体の分類がなされている。
 詳細な吟味のあとに、筆者がその文体を分類した結果があるので以下に列挙する。
11.漢文体、12.和文体、13.和文体、14.漢文体、15.変体漢文体、16.変体漢文体、
17.変体漢文体、V.漢文体、18.変体漢文体、19.和文体、20.漢文体、21.漢文体、
22.変体漢文体、23.変体漢文体、24.変体漢文体、W.和文体、25.漢文体、26.漢文体、
27.前半は変体漢文体、後半は漢文体、X.和文体、28.和文体、29.変体漢文体、
30.漢文体、31.漢文体、32.変体漢文体、Y.和文体、Z.和文体、33.変体漢文体、
34.変体漢文体
 ざっと眺めると、ほぼ50年間、三つの文体がほぼ均等に併存していたことが分かる。
 筆者は、こうした先行する多くの文体を吟味し、古事記では、なぜ変体漢文体が
採択されたのか、またその特徴はどこにあるのかを、次の章で詳述する。
(4)三文体の併存
 U.上宮聖徳法王帝説所収の4首の和歌については、真仮名表記がなされているため、
後世の竄入説があるが、先行する万葉集から、次ぎの和歌2首を引用して反論する。
(表語文字の羅列例) 春楊 葛山 發雲 立座 妹念 (巻11・2453) 
 はるやなぎ かづらのやまに たつくもの たちてもいても いもをしおもふ
(宣命体表記例) 痛足河 河浪立奴 巻目之 由槻我高仁雲居立有良志 (巻7・1087)
   あなしがわ かわなみたちぬ まきむくの ゆつきがたけに くもいたてるらし
 上記万葉の2首では、1字1音の真仮名表記はまだ出現していない。
 しかし、Y.法隆寺五重塔落書になると、真仮名表記の和歌の断片が出現する。
 落書という性質から、その大衆性が考えられる。Y.文献は、古事記が書かれたとき
より100年も前のもので、この頃には真仮名表記が行われていたことを示している。
 黎明期は漢文体が用いられ、推古期には変体漢文体が用いられ、白鳳期からは
和文体が用いられた。しかし和文体が発明されてからも、三文体は併存していた。
 従来は史的通念として、漢文体から変体漢文体へ、そして和文体へと変遷してきたと
捉えられてきた。それは決して誤りではないが、三文体が併存していたという事実は、
上代人が文体に関心を寄せ、意識的に文体を選択し、使い分けていたことを物語る。
 端的に言えば、上代人は、シナ人からの借物の漢文体で文章を書くか、それを破壊
して創造した和文体で書くか、それぞれ選択しながら、何れでもよかったのだ。
 「漢詩」は漢文体でなければならず、「和歌」は和文体でなければならない。この
ようにジャンルと文体の結合が固定している場合もある。「詔勅」のように格式
ばった文には漢文体を用いる。「宣命」は内輪の文であり和文体が用いた。
 記述分野との位相関係で、使用文体はほぼ決まった。従って和文体が創造された
からといって、全て和文体に統一する必要もなく、また意識的にそうはしなかった。
(5)古事記の変体漢文体の採択と意義
 太安万侶は、公式な上奏分として「序文」に漢文体を、歌謡には和文体のなかの
真仮名表記を、本文全体は変体漢字体の使用を意識して採択した。
 安万侶は「序」の後段で、古事記の文体について以下のように解説している。 
 《然れども上古の時は、言(ことば)と意(こころ)と並朴(みなすなお)にして、
文を敷き句を構ふること、字に於きて即ち難し。已に訓によりて述べたるは、
詞(ことば)心に逮(およ)ばず。全く音を以ちて連ねたるは、事の趣(おもむき)長し。
是をもちて今、或は一句の中(うち)に音訓を交へ用い、或は一事の内に全く訓を
以ちて録(しる)す。即ち辞理の見えかたきは、注を以ちて明かにし、意況の
解(さと)り易きは更に注せず。》 (「古事記」全訳注 次田真幸 講談社学術文庫)
《しかしながら上古においては、ことばもその内容もともに素朴で、文章に書き表すと
なると、漢字の用い方に困難があった。すべて漢字の訓を用いて記した場合には、
漢字の意味とことばの意味とが一致しないことがあり、全部漢字の音を用いて記した
ものは、記述がたいへん長くなる。そんなわけで今は、ある場合は一句の中に音と
訓とを混用し、ある場合は一事を記すのに、すべて訓を用いて記すことにした。
そして、ことばの意味のわかりにくいものには、注を加えてわかりやすくし、意味の
わかりやすいものには、ことさら注は加えなかった。》
 古事記以前、変体漢字体の使用頻度は低かったが、或る場合は漢文の機能を
フル活用し、或る場合はすべて訓のままにして、結果的に和文として最も効果的に
読める文体、変体漢字体を用いる方針を採択したと安万侶は述べている。
 漢文表記については、当時の知識人なら誰もが読める、短い倒読法表記を用いた。
 養老時代にはすでに日本書紀を訓読する倒読が行われていたが、まだ初学レベルで
あった。そこで、古事記では、初学者でも読めるような易しい漢文で書く努力をした。
 「あしかひのごとく もえあがるものによりてなりし神」(上 神代)は、
「如²葦牙¹因²萌騰之物¹而成神」と表記した。この程度の漢文なら倒読できる。
 もしこれを渡来人のように正格漢文で書くと「因葦牙萌騰如之物而成神」といった
表記になり、長間隔で上下行き来する倒読力が必要で、日本の知識人には読みづらい。
 古事記は、短い単位で倒読を順次重ね、また連体修飾であることを示す、不読の
助字「之」を入れて、読みやすくする配慮もしている。(日本書紀のように)
正格漢文にして見栄えを良くすることより,倒読の基本を修得している人なら、
和文感覚で読めることを優先した。この古事記の形式を筆者は変体漢字体と名づけた。
 太安万侶は、易しい倒読法と不読の助字を利用して、効果的に和文で読める漢字文、
すなわち変体漢字体という、過渡期の表記形式を積極的に採択した。
 どうすれば、自分たちの歴史を自分たちの言葉で、分かり易く記述できるだろう。
 ネイティブが書き残した正格漢文の帝紀や旧辞を前に、これを流暢に読み下す
稗田阿礼と、それを書き記す太安万侶が、互いに工夫を重ねる光景が目に浮かぶ。
2 序文
(3)序文成立は何故和銅五年なのか
 筆者は、古事記が和銅5年に上梓された根拠を、次の4つの観点から示している。
 第一に、天武天皇への賛辞と元明天皇への賛辞を子細に比較すると、元明天皇への
賛辞は具体性に欠ける点だ。天武天皇や、それ以前の天皇賛辞は事実にもとづいて記述
されている。しかし元明天皇が、慶雲4年(707)7月に即位してから、古事記の上梓、
和銅5年(712)までは、期間が短く、具体的に賛辞を書ける事項が無かった。
 そこで第二に、元明天皇への賛辞は、祝詞祈年祭の文辞を利用して作成された。
 これに類似する例は,ほかに、天平8年(736)11月、葛城王等上表文があるのみだ。
 徳被²馬蹄之所¹極、化照²船頭之所¹逮 (古事記序)
 化被²海路之所¹通、徳蓋²陸道之所¹極 (葛城王等上奏)
 これは「青海原は・・・舟の艪の至り留まる極み、大海に舟満てつつけて、陸より
往く道は・・・馬の爪の至り留まる限り、長道間無く立てつつけて」(祝詞、新年祭)を
借用したものだ。(古事記序)は祝詞の後半を、(葛城王等上奏)は、前半部分を借用
している。同じ祝詞から、同じ天皇への上表文を述作しているのは異常といわざるを
得ない。葛城王等は、古事記序文を模して作成したのであって、その逆ではない。
 橘諸兄(橘諸兄)は万葉集の撰者で、その彼が古事記を読んでいた可能性は高い。
 従って24年後に、同じ祝詞を借用し同じ天皇への上奏文を述作したと考えられる。
 ※万葉集巻2・90番に、古事記(下)の引用がある。以下にその部分を引用する。
《90 君が行日長く(ゆきけながく)なりぬ山たづの迎へを行かむ待つには待たじ
 ここに山多豆(たづ)といふは、これ今の造木(みやっこき)という者なり。
 右の一首の歌は、古事記と類聚歌林と、説く所同じからず。歌の主もまた異なり。
 因りて日本紀を検するに曰く(以下略)》
 第三に、序文には、漢風諡号が用いられていない。漢風諡号は、天平宝字7・8年
(763・4)ごろに撰進せられた。(住吉大社神代記を信ずれば、仲哀・神功の二諡号が
例外的に732年撰進とされている) それより以前の述作である可能性が高い。
 第四に、序文末尾に、いわゆる用字方についての細かいとりきめと苦心のさまが
記されている。漢文や変体漢文体では、完全な形では読めない構文は、表音文字を
羅列する「全以訓録」(全て訓を以て録す)記述になったと、わざわざ断っている。
 太安万侶ではない、後世の偽作者が、果たしてかかる機微に触れる記述ができるで
あろうか。或部分は「全以訓録」しか記述方法がなかったと断るところに、本文を
述作した者の苦労がにじみ出ている。序文と本文は決して切り離せるものではない。
(4)序文作者は何故太安万侶なのか
 柿本人麻呂は和銅2年、50才で没したので、古事記述作者の候補にはならない。
 山上憶良は、天平5年(733)74才没なので、同時代人だが、壬申の乱との関わりは、
柿本人麻呂ほど色濃くはなく、天武天皇とのつながりも見いだせない。
 太安万侶は正五位下であったが、和銅4年4月に古事記成選者として正五位上に叙せ
られている。(続日本紀)にあるこの冠位は「序文」の正五位上に合致している。
 序文は、壬申の乱を大きく取り上げるが、これには太安万侶の出自が関係している。
 和州五郡神社名帳所保引久安5年(1149)多(おお)神社注進状によれば、多品治(おおの
ほむち)が安万侶の父ということになる。父子でなくても、親子ほどの世代差を想定せし
める同族内の関係にある。その多品治は、壬申の乱における大海人皇子側の将軍で、
壬申記(天武紀上)によれば、壬申の乱勃発の初日、大海人皇子は三人の舎人に命じて、
 汝等三人、急往²美濃国¹、告²安八郡湯沐(ゆのしながし)多臣品治¹、
 宣²示機要¹而先發²当郡兵¹・・・(6月22日)とのたまふ、とある。
 多品治は大海人皇子の所領の長として赴任しているから寵臣であった。
 そこに先ず機要を宣旨して挙兵させたところに彼の重要性があった。彼は7月2日に
三千聚を率いて伊賀方面に参戦し、7月6日には精兵を以て追撃している。そして
天武13年(685)11月、朝臣の姓となり、次代には褒賞されている。(持統紀10年8月)
 太安万侶が壬申の乱を記述したのは、多品治の活躍があったからに他ならない。

3 本文批判
 この章は、筆者が昭和48年に上梓した「古事記」凡例がコンパクトなので、これを
借用することにする。和銅5年に上梓された古事記は失われ、今に伝わる国宝の
真福寺本(名古屋市真福寺大須文庫)は、やはり失われた仁和寺文庫本から1371年に
書写されたものだ。筆者は、これより以前に存在した(幻の祖本)の復元を目指し、
文字を吟味修正し、本文右にカナの読み下し文を並べて一冊の書物にしあげた。
 この「古事記」凡例を読んでいるうちに、どうしても本書を読みたくなった。
 真福寺本は(幻の祖本)から複雑変形した本といえる。何人もの人が、朱を入れ、
注記し、誰かが草書で写した難読文字を解読し、解読しきれず誤写し、文字が欠落し、
余計な字を挿入したりしている。こうした問題を抱えた真福寺本を、筆者は、全文
一字一句吟味し、実に丁寧に諸本の差異を示し、それぞれに記号を付している。
 この凡例で、筆者は(幻の祖本)について以下のように述べている。
《真福寺本は、一見誤写による誤字の多い本である。しかしそれはすべて稚拙なる
誤写であって、いわゆる本文校訂にみられるような、さかしら(賢そうにふるまう
こと)の無い本である。従って、その誤字から却って、その根本の原字を復元する
ことができるという所の、逆説的な言い方をすれば、真福寺本は極めて善本なので
ある。とはいえ、真福寺本とて、やはり絶対的な信をおくわけには行かない。という
ことは、如何に祖本に忠実であったとしても、その祖本が問題だからである。
 その幻の祖本とは、先ず字体が異体字や草体をかなり混えた写本であったと想定
される。でなければ、真福寺本の、あの稚拙なる誤写は生じなかったであろう。
 次に、真福寺本を高次に本文批判してみると「坐」という敬語が、あるはずがない
のにあったりする。本書38頁脚注で、真福寺本は「生」を「成」と誤写し、さらに
「成坐」となって諸本に伝わったことを示す。この「坐」は平安前期の訓読の名残と
考えられる。他と比べて無いのが原型だが、当時からマス敬語の訓添えがなされて
いたことを示すもの。また、本書37頁脚注、送仮名に相当する万葉仮名「棄」に
「流」が大字で本文に入っていたりする。誤写「棄流」の「流」は余分で「投げ
棄(うつる)左の御手之(みての)」が正しい。「流」は活用語尾の名残と考えられる
から、平安前期に誤読が行われたことが推定できる。その「流」が大字で本文に
入っている。或いは(75頁)「外宮之」などという文字はどうもおかしいというような
事項に遭遇する。真福寺本「外宮之度相神者也」は、単に「度相神者也(わたらいに
いますかみぞ)」が正しい。もとは「度相」とのみあったものが、「外宮也」の
傍注が加えられ、それが「外宮之」と本文に意入されたもの。勿論他の諸本でも同じ
ことなのだが。こういう現象をさまざまな角度から検討すると、どうもこれは平安
前期(桓武天皇延暦13年(794)より朱雀天皇天慶4年(942)に、古事記の訓読が部分的に
なされた名残であって、それが本文にくり入れられた写本として存在したのが、私の
いう幻の祖本であったと考える。(西宮一民著「日本上代の文章と表記」第一章参照)
 そこで、本書では、それら平安前期の改ざんと推定できるものを削除し、和銅奏覧本
(太安万侶本)に肉薄しようと試みた。逆に、真福寺本の稚拙な誤写の可能性から、その
片鱗をもおろそかにせず、補った場合もある。尤も、この補字については宣長がかなり
多く実行しているけれども、私は下巻の二カ所に止めることにした。》
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 古事記が採択した変体漢文体は、漢文、和文と併存した過渡期の記述形式であった。
(参考)
「初出論文」
 「古事記」に関する筆者の初出論文は、次の時期に発表された。
・昭和38年8月 記紀述作者と世代 -古事記のその書分けを中心として- 藝林14-4
・昭和40年4月 古事記序文の成立について  國學院雑誌66-4
・昭和41年6月 古事記本文の文体的批判  國誤國文35の6 
・昭和42年1月 古事記の文章  皇學館大学紀要5 
・昭和42年10月飛鳥白鳳遺文と古事記の文体  萬葉65 

「推古遺文」
1. 438? 熊本県江田船山古墳出土の太刀銘
2. 443? 和歌山県隅田八幡神社蔵の人物画像鏡銘
3. 596 愛媛県道後湯岡の碑文
4. 596 奈良県元興寺露盤銘
R. 604 聖徳太子十七条憲法
S. 606~623 同三経義疏
5. 606? 奈良県法隆寺如意輪観世音菩薩造像銘
6. 623? 法隆寺金堂薬師仏光背銘
7. 609 元興寺丈六釈迦仏光背銘
8. 623? 法隆寺天寿国曼荼羅繍帳銘
9. 623 法隆寺金堂釈迦仏光背銘 
10. 626 法隆寺三尊仏光背銘
T.   上宮記逸文・上宮太子系譜
U.   上宮聖徳法王帝説    

「白鳳遺文」
11. 646 京都府宇治橋断碑文
12. 650 法隆寺二天造像銘
13. 652 法隆寺辛亥年銘観音像造造銘
14. 654 法隆寺寅年銘釈迦像光背銘
15. 658 大阪府観心寺阿弥陀光背銘
16. 666 大阪府野中寺弥勒菩薩像銘文
17. 668 大阪府船首王後墓誌
18. 668? 懐風藻、大友皇子侍宴一絶
19. 677? 京都市小野毛人墓誌銘
20. 681? 群馬県上野国山名村碑文
21. 686 大阪府金剛場陀羅尼経
22. 689 采女氏塋域碑(もと大阪府)
23. 692 島根県鰐淵寺観音像銘文
24. 694 法隆寺観音像造造記
W. 697 宣命一詔
25. 698 京都市観心寺鐘銘
26. 698~706 奈良県薬師寺東塔檫銘
27. 700 栃木県那須国造碑
X. 703 大宝戸籍
28. 705? 京都府宇治宿禰墓誌銅板欠
29. 706? 奈良県法起寺塔露盤銘
30. 707 大阪市威奈真人大村墓誌銘
31. 707 奈良県文忌寸禰麻呂墓誌銘
32. 708 岡山県下道国勝国依母骨蔵器
Y. 708? 法隆寺五重塔落書
Z. 709 奈良県弘福寺田畠流記帳
33. 710 鳥取県伊福吉郡徳足比買墓誌
34. 711 群馬県多胡碑