ちんおもうにわがこうそこうそう
くにをはじむることこうえんに
とくをたつることしんこうなり
わがしんみんよくちゅうによくこうに
おくちょうこころをいつにして
よよそのびをなせるは
これわがこくたいのせいかにして
きょういくのえんげんまたじつここにそんす
なんじしんみんふぼにこうにけいていにゆうに
ふうふあいわし ほうゆうあいしんじ
きょうけんおのれをじし はくあいしゅうにおよぼし
がくをおさめぎょうをならい もってちのうを
けいはつしとくきをじょうじゅし
すすんでこうえきをひろめ
せいむをひらき つねにこくけんをおもんじ
こくほうにしたがい
いったんかんきゅうあればぎゆうこうにほうじ
もっててんじょうむきゅうのこううんを
ふよくすべし
かくのごときはひとりちんがちゅうりょうの
しんみんたるのみならず またもって
なんじそせんのいふうをけんしょうするにたらん
このみちは じつにわがこうそこうそうのいくんに
してしそんしんみんのともにじゅんしゅすべきところ
これをここんにつうじてあやまらず
これ)をちゅうがいにほどこしてもとらず
ちんなんじしんみんとともにけんけんふくようして
みなそのとくをいつにせんことをこいねがう
めいじにじゅうさんねんじゅうがつさんじゅうにち
ぎょめい ぎょじ

朕(ちん)惟(おも)うに 我(わ)が皇祖(こうそ)
皇宗(こうそう) 国(くに)を肇(はじ)むること
宏遠(こうえん)に 徳(とく)を樹(た)つること
深厚(しんこう)なり我(わ)が臣民(しんみん)
克(よ)く忠(ちゅう)に克(よ)く孝(こう)に
億兆(おくちょう)心(こころ)を一(いつ)にして
世々(よよ)厥(そ)の美(び)を済(な)せるは
此(こ)れ我(わ)が国体(こくたい)の精華(せいか)に
して 教育(きょういく)の淵源(えんげん)
亦(また)実(じつ)に此(ここ)に存(そん)す
爾(なんじ)臣民(しんみん) 父母(ふぼ)に孝(こう)に
兄弟(けいてい)に友(ゆう)に 夫婦(ふうふ)
相(あい)和(わ)し 朋友(ほうゆう)相(あい)
信(しん)じ恭倹(きょうけん)己(おの)れを
持(じ)し 博愛(はくあい)衆(しゅう)に及(およ)ぼし
学(がく)を修(おさ)め業(ぎょう)を習(なら)い
以(もっ)て智能(ちのう)を啓発(けいはつ)し
徳器(とくき)を成就(じょうじゅ)し 進(すすん)で
公益(こうえき)を広(ひろ)め世務(せいむ)を
開(ひら)き 常(つね)に国憲(こくけん)を重(おもん)じ
国法(こくほう)に遵(したが)い
一旦(いったん)緩急(かんきゅう)あれば
義勇(ぎゆう)公(こう)に奉(ほう)じ
以(もっ)て天壤(てんじょう)無窮(むきゅう)の
皇運(こううん)を扶翼(ふよく)すべし
是(かく)の如(ごと)きは独(ひと)り朕(ちん)が
忠良(ちゅうりょう)の臣民(しんみん)たるのみ
ならず 又(また)以(もっ)て爾(なんじ)
祖先(そせん)の遺風(いふう)を顕彰(けんしょう)
するに足(た)らん
斯(こ)の道(みち)は 実(じつ)に我(わ)が
皇祖(こうそ)皇宗(こうそう)の遺訓(いくん)にして
子孫(しそん)臣民(しんみん)の倶(とも)に遵守
(じゅんしゅ)すべき所(ところ) 之(これ)を
古今(ここん)に通(つう)じて謬(あやま)らず
之(これ)を中外(ちゅうがい)に施(ほどこ)して
悖(もと)らず朕(ちん)爾(なんじ)臣民(しんみん)と
倶(とも)に拳々(けんけん)服膺(ふくよう)して
咸(みな)其(その)徳(とく)を一(いつ)にせん
ことを庶(こい)幾(ねが)う
明治二十三年十月三十日
御名(ぎょめい) 御璽(ぎょじ)

教育ニ関スル勅語
朕惟フニ我カ皇祖皇宗國ヲ肇ムルコト宏遠ニ
コヲ樹ツルコト深厚ナリ
我カ臣民克ク忠ニ克ク孝ニ億兆心ヲ一ニシテ
世世厥ノ美ヲ濟セルハ
此レ我カ國體ノ演リニシテ
ヘ育ノ淵源亦實ニ此ニ存ス
爾臣民父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ夫婦相和シ
朋友相信シ恭儉己レヲ持シ
博愛衆ニ及ホシ學ヲ修メ業ヲ習ヒ
以テ智能ヲ啓發シコヲ成就シ
進テ公uヲ廣メ世務ヲ開キ
常ニ國憲ヲ重シ國法ニ遵
一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ
以テ天壤無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ
是ノ如キハ獨リ朕カ忠良ノ臣民タルノミナラス
又以テ爾先ノ遺風ヲ顯彰スルニ足ラン
斯ノ道ハ實ニ我カ皇祖皇宗ノ遺訓ニシテ
子孫臣民ノ倶ニ遵守スヘキ所
之ヲ古今ニ通シテ謬ラス之ヲ中外ニ施シテ悖ラス
朕爾臣民ト倶ニ拳々服膺シテ
咸其コヲ一ニセンコトヲ庶幾フ

明治二十三年十月三十日
御名御璽